最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)1339 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人等の弁護人平松勇の上告趣意第一乃至第三、第五及び第六はいずれも事実
誤認の主張であり同第四は単なる訴訟法違反の主張であつて、すべて刑訴四〇五条
の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認め
られない(第一審における訴因の変更、証拠の採否に所論のような違法はない)。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年一一月八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
裁判官 垂 水 克 己
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